生活保護葬とは
平安メモリアルでは、生活保護受給者の方のご葬儀も承ります。
生活保護受給者の方は葬祭扶助を申請することにより最低限度の
ご葬儀を『自己負担無し』で、執り行うことができます。
生活保護受給者の方のご葬儀費用を受給するために必要な
「役所のお手続き」も無料でお手伝いいたします。
【 ご案内 】
生活保護葬でのご葬儀は火葬式を施行するための費用としての受給となりますが、
一般的な通夜・葬儀をご希望の方も、ご相談ください。
事前葬祭扶助(葬祭費)の支給対象
- 死亡診断書作成料
- 火葬料金
- 搬送料
- ドライアイス代
- 葬儀用品(棺、骨壷、消耗品など)
生活保護葬の流れ
お電話・メールで「質問や相談」をご希望される
方は、以下のボタンよりお進みください。
- スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズです。電話番号は0120-24-4000です。
生活保護の受給者の方が亡くなられた際は、弊社にご連絡ください。24時間体制でご対応いたします。
警察(検視・検案)にも対応いたしますので、ご安心ください。
- 故人様
- お名前 (生年月日をお伺いする場合もあります)
- ご連絡者
- お名前と連絡先の電話番号 (携帯電話など)
- お迎え場所
- 病院・施設名・住所
- ご安置先
- 弊社の安置施設をご利用いただけます
病院に葬儀社を紹介された場合は、「自分で手配済みです」とお答えください。ご家族様には、ご帰宅時のお支度準備もご説明させていただきますので、どうぞご安心ください。
医師より「死亡診断書」を必ず受け取りください。
お迎え用の寝台車を随時運行しております。病院又はご指定の場所(施設など)までお迎えに伺いますのでご安心下さい。
弊社の安置施設にご搬送いたします。
ご火葬当日までの安置料金は葬祭扶助で賄うことができます。
ご葬儀のお打ち合わせを行います。
死亡届の記入
施設から受け取った「死亡診断書」の死亡届欄に記入します。
葬儀担当者が記入方法を説明いたします。
死亡届の提出
役所窓口へ死亡届の提出と火葬許可証の申請を行います。
葬儀担当者が代行いたします。
火葬場の予約
故人様の住民登録地に応じて火葬場の予約をいたします。
※火葬場の都合により、ご希望の日程での火葬ができない場合もあります。
生活保護葬儀の申請
役所の窓口へ、生活保護葬儀の申請を行います。
葬祭扶助の申請はご家族が生活保護担当ケースワーカーにご連絡をお願いいたします。
ご火葬当日、火葬場にお集まりいただき、お別れをしていただきます。
※お別れする場所や時間は火葬場によって異なります。
※お別れができない火葬場もございますので、ご注意ください。
お別れののち、火葬炉にお納めします。
ご火葬の所要時間は、およそ1時間から1時間半となります。
ご火葬中は火葬場によって個室の控室や喫茶スペース、ロビーの椅子席などでお待ちいただきます。
市営の施設ではお飲み物等の持込も可能です。
火葬終了後、収骨室にお集まりいただき、ご収骨いたします。
ご収骨後、自宅にお骨をお持ち帰り頂き、墓地・霊園などへ納骨・埋葬します。
埋葬する期日に決まりはございませんが、火葬当日・四十九日・一周忌などに埋葬される方が一般的です。
市区町村で管理されている霊園や納骨堂がある自治体では、埋葬費用を抑える事ができます。
近年、永代供養墓や納骨堂、散骨をご希望される方が増えております。
弊社でもお手伝いさせていただいきますので、お気軽にご相談ください。
役所の窓口にて葬祭扶助・葬祭の申請手続きを行います。
手続きは、弊社にて行いますので、ご安心ください。
※申請内容により、役所手続きにご同席立いいただく場合もございます。
※役所への申請は、ご火葬前に行う場合もあります。
お手続きについて
- 生活保護を受けている旨を弊社担当者にお伝えください。
- 民生委員やケースワーカー、又は市区町村の福祉事務所へ葬儀費用を受給するための相談をいたします。
その後の葬儀費用の受給申請手続きは、
葬儀担当者が福祉課窓口で行います
葬儀(火葬)後では適応されない場合もありますので、必ず打ち合わせの時にお申し出下さい。